【文部科学大臣賞】クレヨン一つで大臣賞♪夢じゃない

なんとこの度!

令和3年度科学技術分野「文部科学大臣賞」を賜りました!

コロナの影響で残念ながら受賞者一同の代表の方のみ会場へ。あとはオンライン参加。

パチパチパチパチ〜♪

令和3年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者等の決定について

文部科学省では、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者を「科学技術分野の文部科学大臣表彰」として顕彰してきており、この度、令和3年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者を決定しました。

<引用元>文部科学省HP

という訳なのです。笑

どーゆー訳?

「可食性クレヨンの製造方法の開発」

実は「おやさいクレヨン」は発売時の2014年に私個人として特許出願し、

審査を待つこと約3年を経てめでたく特許認定されました。

  • 特許第6082360号 可食性クレヨンの製造方法、およびそれによる可食性クレヨン

審査ってこんなにも長いものなんだなぁと思いました。
そしてまさか自分が特許を取得できるなんて夢にも思いませんでした!

知的財産ってどんな財産?

特許権に限らず、商標権(ビジネスにおいて使うネーミングやロゴマークなんかを登録しておくことで、国から「商標権」という法的な独占権が与えられるので、その商標を使うビジネスを守ることができきる。)や、著作権、肖像権などを知的財産と呼びます。

私が生業とするデザインの仕事は知財に関わることがたくさん。

例えば自分がデザインした「ロゴマーク」は「著作権」が、開発した商品は「特許権」が、商品につけた商品名には「商標権」がという様に。

ちなみに「おやさいクレヨン」という商品名は商標権も取得済。

これらは自分の目に見えない財産なのです。

逆に権利侵害する場合もある

簡単に言うと誰かが作ったサービスやネーミング、製造方法をパクると権利侵害する可能性もあるって事ですね。

それは意識していなくても侵害してしまっている場合があるので注意が必要です。
(真似ではなく自分で考えてつけたネーミングだけども、それが誰かの商標登録済だった場合など。)

なので特にデザイン関係の仕事に携わる場合は最低限の知識はあった方が良いと思います。

知財についての相談はどこでする?

各自治体で知財申請のサポート窓口があると思います。
こちらから検索できるみたいです♪

私の場合は「おやさいクレヨン」という商品名を考えた時点で、「青森県知的財産支援センター」の無料相談会に伺いました。

そこで担当の方から商標申請が可能かどうかの調査や、弁理士の先生との相談マッチングなど無料で出来たのでとっても助かりました。

ある程度勉強して頑張れば商標申請は自分でも出来ると思います。

本格的な事は弁理士さんに依頼

とは言え流石に特許出願などは自分では無理です。

そこは弁理士の先生にお願いをして「おやさいクレヨン」の発売と同時に特許出願をしました。
ですが特許は認定されると申請内容が公開されるので場合によっては特許出願しない方が良い場合もあるみたいです。(技術が公開されてしまうので。)

私の場合はそういったリスクがあるのも承知の上で知的財産について積極的に申請をしているんだ!
というアピールをする事で防御したいなと考え特許出願しました。

青森県発明協会の推薦

代表の方が文部科学大臣より表彰状を賜りました。

私の経験した知的財産取得についての流れを書きましたが、今回賜った「文部科学大臣賞」の応募は「青森県発明協会」のサポートと推薦があり実現できました。

ちなみに「青森県発明協会」は「青森県知的財産支援センター」を運営してる機関です。
この度は本当にありがとうございました♪

私が生み出した「おやさいクレヨン」ショップはこちら♪

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